お知らせ

2024.10.01

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証をご利用ください

 

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

 

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

 

マイナ保険証を利用した場合のメリット

①医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
②限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

 

マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。


マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」が送付されます。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用になる場合はお申込みが必要です。

詳しくは、こちらからご確認ください。